預金の相続の仕方
妻と長女と長男が遺産相続の対象になりますが、私が先になくなる前に、事前に私の口座から3人に預金を移すことに何か問題がありますでしょうか。ある程度の金額になると税金がかかると思いますが、どれくらいからかかりますか?また、生きている間に送金することに何か法律的な縛りがあるでしょうか?
回答 4件
- ご質問ありがとうございます。 預金の相続の件ですが、年間110万円までは非課税で贈与できますので 暦年贈与されている方も多いです。 相続のご資産自体を減らしていくということです。 また、死亡保険の非課税枠を利用して、生命保険でお渡しすることも 考えられます。 税金や法律的な部分については、贈与する金額によってですが 弊社から税理士もご紹介できますので ぜひご気兼ねなくご相談いただけましたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
2022年11月21日
- 山本 龍哉
人気ランキング3位
ご質問ありがとうございます。 生前贈与の場合ですと年間110万円は非課税になります。 今から3人のお子様に預金を移すことをオススメします。 資産運用のご相談等個別相談にてお待ちしております。2022年11月21日
- 高橋七実
人気ランキング2位
ご質問ありがとうございます。 相続税に基礎控除があることはご存知でしょうか? 相続で税金がかかるケースは、2022年のデータでも全体の9%近くと11人に1人程度の割合です。 相続税の基礎控除とは、相続税を計算する際に、被相続人の遺産の総額(課税価格の合計額)から、基礎控除額を差し引くことで相続税を減額することができます。 この基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算し、ご相談者様の場合は4800万円を超えた金額に税金がかかることになります。 ご自身のご資産額と照らし合わせ、もし税金がかかってしまうケースに該当されるのでしたら、ぜひ無料個別相談にお申し込みくださいませ。 生前贈与や相続の際に気をつけるべきポイントなど、より具体的なお話をさせて頂けるかと思います。 よろしくお願いいたします。2022年11月30日
- 笠井 健匠
人気ランキング5位
ご質問ありがとうございます。 早速ではございますが、ご回答させていただきます。 生前贈与の場合、年間110万円非課税になりますので、ご検討いただければと存じます。 まずはご意向をお伺いさせていただければと思っております。 ご興味ありましたら個別での面談も可能ですので、よろしくお願いいたします。2022年11月30日